道路標識の裏にある識別番号ステッカーが無い場合、従わなくても良いの?
道路標識の裏には、ステッカーが貼ってあるのですが、この識別番号ステッカーがない場合、その後の行動がかなり変わってくるようです。
左下:There signs are installed by developers in commercial or residential areas and are not legally binding. if a police officer writes you a ticket for disobeying a sign without a sticker, you can have it overturned it court.
(この道路標識は、開発業者が管理の為、もしくは、住民が私的に設置した物であるため、法的な拘束力がありません。もし警察が、ステッカー無しの道路標識に従わなかった事で、違反切符を切ろうとした場合、あなたは拒否する事が出来ます。)右下:There signs are installed by state or local goverments and are legally binding.
(この道路標識は、国か、自治体が設置した物で、法的な拘束力が発生します。)
上の画像は、あくまでもアメリカの場合ですが、ちょっと気になる内容です。参照元の掲示板はこちらです。
道路標識の裏に貼り付けてある標識番号のステッカーがある標識は、法的な拘束力があり、ステッカーの無いものは、法的な拘束力がないので、従う必要が無いと書かれています。確かに説得力のある内容です。
これ、日本では一体どうなってるんでしょうか。ちょっと調べてみました。下記に、そのものずばりを聞いている質問とその回答があります。
- 道路標識の裏に、標識番号の記載がない場合は、たとえその標識に違反したとしても処罰の対象にならないという話を聞きました。(...|質問・相談が会員登録不要のQ&AサイトSooda!(ソーダ)
https://sooda.jp/qa/74797?sort=newer
下記は最も参考になる回答です。
静岡で先日ちょうどそういう出来事がありました。
大学構内から一般道に出る交差点で、事故防止のために設置された一時停止の標識です。
設置は違法ではない模様。
警察が学生の指摘で初めて気づいたそうです。処分は取り消しして謝罪してもらったようですね。標識は取り締まりの対象にはならないけど、公道に出るときはもともと一時停止じゃないかなあ?
現実に事故にでもなったら、民事ではどうなるか・・・。
ここで書かれている静岡の事件と言うのは、下記のニュースです。
静岡県警は18日、浜松医科大(浜松市東区)が構内の私道に私的に設置していた一時停止の標識に基づき、昨年11月からことし10月にかけ、誤って同大学生ら16人を摘発していたと発表した。県警は処分を取り消し、反則金の還付手続きを取って謝罪した。
道路標識の裏に貼ってある識別ステッカーについての回答をまとめると、下記のようになります。
- 公道に公安委員会の許可無く標識(類似品であっても)を取り付けてはならない。
- 標識番号が付いている物は許可を得ている標識であり、許可の無い標識を設置した者は逆に取締りの対象となる。
- 道路標識自体は個人や企業でも買え、敷地内であれば自由に取り付け出来る。そのため、警察官が敷地内の標識で罰金をとる場合は問題となる。
- ただし、標識番号は単なる管理のための備品番号であるため、道路標識に従うのが順当。
めちゃくちゃ勉強になりました。識別番号の無い道路標識は、違反の対象にはならないけど、ルール上従った方が無難と言う事ですね。
ちなみに大阪府の場合、110番通報時、道路標識柱に貼られている番号シールを告げると今あなたが居る現在地が分かるらしいです。これは便利。
大阪府警察では、府下全域で道路標識に番号シールを貼付して通報場所を検索するシステムを運用しています。110番通報時に道路標識柱に貼付されたシールの番号(上3桁、下5桁)を通報していただきますと、通報場所がピンポイントで判明します。
今日外に出たら、早速、家の周りの道路標識の識別番号を確認してみようと思いました。