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naglly.com > エモい画像, 気になるもの  > 道路標識の裏にある識別番号ステッカーが無い場合、従わなくても良いの?

道路標識の裏にある識別番号ステッカーが無い場合、従わなくても良いの?

 道路標識の裏には、ステッカーが貼ってあるのですが、この識別番号ステッカーがない場合、その後の行動がかなり変わってくるようです。

road_sign_back.jpg

左下:There signs are installed by developers in commercial or residential areas and are not legally binding. if a police officer writes you a ticket for disobeying a sign without a sticker, you can have it overturned it court.
 (この道路標識は、開発業者が管理の為、もしくは、住民が私的に設置した物であるため、法的な拘束力がありません。もし警察が、ステッカー無しの道路標識に従わなかった事で、違反切符を切ろうとした場合、あなたは拒否する事が出来ます。)

右下:There signs are installed by state or local goverments and are legally binding.
 (この道路標識は、国か、自治体が設置した物で、法的な拘束力が発生します。)

 上の画像は、あくまでもアメリカの場合ですが、ちょっと気になる内容です。参照元の掲示板はこちらです。

 道路標識の裏に貼り付けてある標識番号のステッカーがある標識は、法的な拘束力があり、ステッカーの無いものは、法的な拘束力がないので、従う必要が無いと書かれています。確かに説得力のある内容です。

 これ、日本では一体どうなってるんでしょうか。ちょっと調べてみました。下記に、そのものずばりを聞いている質問とその回答があります。

 下記は最も参考になる回答です。

静岡で先日ちょうどそういう出来事がありました。

大学構内から一般道に出る交差点で、事故防止のために設置された一時停止の標識です。
設置は違法ではない模様。
警察が学生の指摘で初めて気づいたそうです。処分は取り消しして謝罪してもらったようですね。

標識は取り締まりの対象にはならないけど、公道に出るときはもともと一時停止じゃないかなあ?
現実に事故にでもなったら、民事ではどうなるか・・・。

 ここで書かれている静岡の事件と言うのは、下記のニュースです。

 静岡県警は18日、浜松医科大(浜松市東区)が構内の私道に私的に設置していた一時停止の標識に基づき、昨年11月からことし10月にかけ、誤って同大学生ら16人を摘発していたと発表した。県警は処分を取り消し、反則金の還付手続きを取って謝罪した。

 道路標識の裏に貼ってある識別ステッカーについての回答をまとめると、下記のようになります。

  • 公道に公安委員会の許可無く標識(類似品であっても)を取り付けてはならない。
  • 標識番号が付いている物は許可を得ている標識であり、許可の無い標識を設置した者は逆に取締りの対象となる。
  • 道路標識自体は個人や企業でも買え、敷地内であれば自由に取り付け出来る。そのため、警察官が敷地内の標識で罰金をとる場合は問題となる。
  • ただし、標識番号は単なる管理のための備品番号であるため、道路標識に従うのが順当。

 めちゃくちゃ勉強になりました。識別番号の無い道路標識は、違反の対象にはならないけど、ルール上従った方が無難と言う事ですね。

 ちなみに大阪府の場合、110番通報時、道路標識柱に貼られている番号シールを告げると今あなたが居る現在地が分かるらしいです。これは便利。

大阪府警察では、府下全域で道路標識に番号シールを貼付して通報場所を検索するシステムを運用しています。110番通報時に道路標識柱に貼付されたシールの番号(上3桁、下5桁)を通報していただきますと、通報場所がピンポイントで判明します。

road_sign_back_osaka.jpg

 今日外に出たら、早速、家の周りの道路標識の識別番号を確認してみようと思いました。

 この記事のカテゴリは、エモい画像, 気になるもの です。

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