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節税:車通勤の通勤手当を見直すと課税分が非課税に出来るかも

 かなり前に車通勤の手当てが間違っていたと言う記事を書きました。

 雑記:通勤手当に関する衝撃の新事実発覚

 この件はすっかり解決しまして、差額分が支払われる事になりほっとしています。

 で、良い機会だったので、ネネに給与明細をじっくり検証してもらいました。ネネはそこら辺、なかなか鋭い指摘をします。主婦になる前は経理をやっていたので。

 一つ、ネネから指摘と言うか疑問点が浮かびました。通勤手当の課税が全て非課税になるはずだと言うのです。

マイカー・自転車通勤者の通勤手当

 サラリーマンの方は給与明細を見てもらうと分かると思うのですが、通常、車通勤の手当てと言うのは、通勤手当と、通勤課税の欄に分かれています。例を挙げると私の場合下記です。
  • 通勤手当:11,300円
  • 通勤課税:2,000円

 これはどういう意味かと言うと、通勤手当は13,300円支払われていて、そのうち2,000円が課税対象だと言う意味です。

 この課税基準は国税庁の以下のページで定められています。

No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|源泉所得税|国税庁

転記します。

非課税となる1か月当たりの限度額

  • 2キロメートル未満 :(全額課税)
  • 2キロメートル以上10キロメートル未満:4,100円
  • 10キロメートル以上15キロメートル未満:6,500円
  • 15キロメートル以上25キロメートル未満 :11,300円
  • 25キロメートル以上35キロメートル未満 :16,100円
  • 35キロメートル以上45キロメートル未満 :20,900円
  • 45キロメートル以上:24,500円

 僕の場合片道18kmなので、11,300円が非課税です。現状、課税が2,000円。

マイカー通勤手当"みなし制度"で、非課税に

 ここからが本題です。上記の国税庁のページには以下の一文が書いてあります。
(注) 片道の通勤距離が15キロメートル以上の人が、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額が、それぞれの限度額を超える場合にはその金額が限度額となります。この場合に、利用できる交通機関が無いときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1か月当たりの金額で判定しても差し支えありません。ただし、100,000円が限度です。

 つまりは、電車やバスで通勤したと仮定して、定期代を算出した時、上記の限度額(11,300円)を上回っている場合は限度額が上がります。僕の場合、全て非課税に出来ます。

 早速計算してみると、JRの定期代は1ヶ月14,330円で、今支給されている通勤手当、13,300円を上回っていることが分かりました。定期代の計算は、以下のページが無難かな。

Yahoo!路線情報

実行に移す

 実際に非課税となるか半信半疑だったのですが、人事部あたりに問い合わせてみました。電話だと説明しづらいので、メールで文章を書き、きちんと説明するのが良いと思います。

 早速返事が返ってきまして、確かに非課税なので次の月からは課税しないと言う事になりました。一件落着です。

 サラリーマンもちゃんと給与明細と課税金額をきちんと見なくちゃいけないんだなぁと今回勉強になりました。ネネのお手柄です。

 この記事のカテゴリは、生活 です。
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